兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈要介護・要支援の患者に対するリハビリテーション〉

Q1 要介護・要支援の患者(以下、要介護被保険者等)に対してリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合について、2018年度改定で変更があったか。

A1 リハビリテーション総合計画評価料は、「1」と「2」に区分されました。要介護被保険者等であって、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料または運動器リハビリテーション料の算定日数上限の3分の1を経過した患者(以下、適用患者)に対しては、点数の低い「2」を算定することになりました。

Q2 要介護被保険者等であって、介護保険のリハビリテーションへの移行が予定されていない患者についても、リハビリテーション総合計画評価料「2」を算定する必要があるのか。

A2 介護保険のリハビリテーションを利用する予定がない場合でも、適用患者には「2」を算定する必要があります。

Q3 上記の適用患者について、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合、リハビリテーションの所定点数の100分の90で算定する取り決めに変更はないか。

A3 変更ありません。

Q4 同一の疾患等について、疾患別リハビリテーションを行っているところと同じ医療機関(・事業所)において、介護保険のリハビリテーションを実施した場合の取り扱いについて、変更はあったか。

A4 介護保険のリハビリテーションを開始した日を含む月の翌月以降から、疾患別リハビリテーション料は算定できなくなりました。

Q5 同一の疾患等について、疾患別リハビリテーションを行っているところと別の医療機関(・事業所)において、介護保険のリハビリテーションを実施した場合の取り扱いについて、変更はあったか。

A5 介護保険のリハビリテーションを開始した日を含む月の翌々月以降から、疾患別リハビリテーション料は算定できなくなりました。
 併せて、介護保険のリハビリテーション開始日の翌月および翌々月は、疾患別リハビリテーション料を1月7単位まで算定できることとされました。
 カルテおよびレセプトには、「介護保険のリハビリテーション開始日」を記載することとされました。

2018.08.25

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