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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈診療報酬明細書〉
Q1 2018年診療報酬改定で診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、10月以降対応すべきものはあるか。
A1 電子レセプトによる請求の場合、10月診療分以降(11月請求分以降)については、「レセプト電算処理システム用コード」があるものについては、該当するコードを選択することとなります。
Q2 特定薬剤治療管理料1を算定する場合、明細書にはどのように記載したらよいか。
A2 特定薬剤治療管理料の(1)のアの(イ)から(ソ)およびオに規定する、患者の状態と投与している薬剤の組み合わせの中から、該当するものを選択し記載します。10月以降は電子レセプト請求の場合、該当するコードを選択することとなります。
また、抗てんかん剤および免疫抑制剤以外の薬剤を投与している場合、3月目までは初回の算定年月も記載する必要があります。
Q3 在宅療養指導管理材料加算について、3月に3回算定できる点数を1月に複数回算定する場合、明細書にはどのように記載したらよいか。
A3 以下の点数については、「当月分」「翌々月分」「翌月分」「前月分」「前々月分」のいずれを算定したのか、選択して記載します。10月以降は電子レセプト請求の場合、該当するコードを選択することとなります。
酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2、在宅酸素療法材料加算、在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
Q4 血糖自己測定器加算についても3月に3回算定できるが、1月に複数回算定する場合、前問のように記載もしくはコードを選択する必要はないのか。
A4 診療報酬明細書の記載要項通知では、前問のような記載は求められておらず、「レセプト電算処理システム用コード」もありませんが、同様の事項をレセプトに記載することが望ましいと考えられます。
2018.09.25