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医科
医科保険請求QandA
〈フラッシュグルコース測定機能による血糖自己測定〉
Q1 フラッシュグルコース測定機能を使用した場合、「血糖自己測定器加算」や「持続血糖測定器加算」を算定できるか。
A1 「血糖自己測定器加算」は、留意事項通知で、フラッシュグルコース測定機能を持つ機器で血糖測定を行った場合も、フラッシュグルコース測定以外の血糖自己測定を行った回数を基準に算定するとしています。
「持続血糖測定器加算」についても、フラッシュグルコース測定では算定要件を満たしていません。
Q2 フラッシュグルコース測定機能を持つ機器を給付または貸与した場合の費用は別に請求できるか。
A2 「血糖自己測定器加算」は、留意事項通知で、血糖測定機器を患者に給付または貸与した場合における費用、その他血糖自己測定に関わる全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できないとしています。
「持続血糖測定器加算」についても、血糖測定機能を持つ機器を給付または貸与した場合の費用は別に算定できません。
2018.10.25