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医科
医科保険請求QandA
〈妊婦加算〉
Q1 今年1月1日より、初診料・再診料、外来診療料の妊婦加算は算定できなくなったのか。
A1 初診料、再診料、外来診療料について、以下の点数が算定できなくなりました。
(1)妊婦加算(それぞれ、75点、38点、38点)
(2)時間外・休日・深夜加算、夜間救急での夜間の加算における「妊婦の場合」の加算
(3)産科・産婦人科(夜間救急を除く)における夜間、休日、深夜(標榜時間内に行われたものに限る)の加算
〈診療情報提供料Ⅰ〉
Q2 同一月に、診療情報提供書を添えて、以下のように患者の紹介を行うことになった。この場合、「診療情報提供料Ⅰ(250点)」は2回算定できるのか。
(1)一つの医療機関内の、皮膚科と耳鼻科に紹介を行った場合
(2)皮膚科と耳鼻科の、別の医療機関にそれぞれ紹介を行った場合
A2 (1)1回のみ算定できます。
(2)2回算定できます。
診療情報提供料Ⅰは、紹介先医療機関ごとに算定するため、同一月に同一医療機関の複数診療科に診療情報提供を行っても、1回のみの算定となります。
2019.01.25