兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈要介護・要支援者への維持期リハビリテーション〉

Q1 算定日数上限を超えて行う維持期リハビリテーションについて、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料であって、要介護・要支援被保険者に対して行う場合、2019年4月1日以降はリハビリテーション料が算定できなくなるのか。

A1 2019年4月1日以降は算定できなくなります。ただし、以下の患者については、4月以降もリハビリテーション料を算定できます。
(1)別表第9の8の1に定める患者(高次脳機能障害、重度の頸髄損傷、頭部外傷および多部位外傷ほか)で、かつ治療の継続によって状態の改善が期待できると医学的に判断できる患者
(2)別表第9の8の2に定める患者(先天性または進行性の神経・筋疾患)で、かつ患者の疾患・状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断できる患者

※2019年3月中に維持期リハビリテーション料を算定している患者が、別の施設で介護保険における訪問リハビリテーションもしくは通所リハビリテーション(いずれも介護予防含む)を同一月に併用する場合に限り、介護保険のリハビリテーション利用開始日を含む月の翌々月まで引き続き維持期リハビリテーション料を1月7単位まで算定できます。

2019.03.25

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