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医科
医科保険請求QandA
〈連休中の休日加算と夜間・早朝等加算の算定〉
Q1 4月27日(土)は休日加算および夜間・早朝等加算を算定できるか。
A1 4月27日(土)は、通常の土曜日であり休日加算の対象とはなりません。12時(正午)以降を診療時間としている場合、12時以降の診療時間内に患者が受診した場合、施設基準(1週あたりの診療時間が30時間以上であること)を満たしていれば、夜間・早朝等加算を算定できます。
Q2 4月28日(日)〜5月6日(月)は、休日加算および夜間・早朝等加算を算定できるか。
A2 4月28日(日)〜5月6日(月)は休日となるため、以下のような取り扱いとなります。
(1)診療応需体制をとっている場合で、かつ地方自治体等に休日診療体制の参加が認められ、兵庫県のホームページに公表された医療機関については、休日加算が算定できます。
(2)診療応需体制をとっている場合で、(1)の医療機関に該当しない場合は、診療時間中は休日加算を算定できませんが、施設基準を満たしていれば夜間・早朝等加算を算定できます。また診療時間外の時間帯に、患者が急病等やむを得ない理由により受診した場合は、休日加算を算定できます。
(3)診療応需態勢をとらずに休診日とした場合で、患者が急病等やむを得ない理由により受診した場合は、休日加算を算定できます。
2019.04.25