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医科
医科保険請求QandA
〈歯科医療機関への診療情報提供〉
Q1 医科医療機関が、歯科医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得た上で、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。
A1 算定できます。
Q2 診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算は、どういった場合に算定できるのか。
A2 Q1の場合で、かつ歯科医療機関における口腔内の管理が必要であると判断した患者について、以下の(1)または(2)に該当する場合のみ算定できます。
(1)歯科を標榜していない病院が、悪性腫瘍手術または心・脈管系(動脈・静脈を除く)の手術、人工関節置換術もしくは人工関節再置換術(股関節に対して行うものに限る)または造血幹細胞移植の手術を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合
(2)在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に属する医師が、訪問診療を行った栄養障害を有する患者または摂食機能障害を有する患者について、歯科訪問診療の必要性を認め、在宅歯科医療を行う歯科を標榜する保険医療機関在宅療養支援歯科診療所に対して情報提供を行った場合
Q3 歯科医療機関からの求めに応じて、患者の同意を得た上で、診療情報(検査結果や投薬内容)を文書によって提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。
A3 診療情報提供料(Ⅰ)は算定できません。診療情報連携共有料を算定します。
2019.05.25