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医科
医科保険請求QandA
〈傷病手当金意見書交付料〉
Q1 患者より傷病手当金意見書の交付のみが求められ、医師の診察が行われなくても傷病手当金意見書交付料は算定できるか。
A1 算定できます。この場合初診料や再診料は算定せず、実日数としても数えません。
Q2 患者から一度に数カ月分の意見書の求めがあった場合も、傷病手当金意見書交付料の算定は一度のみか。
A2 傷病手当金意見書交付料は証明期間ごとに算定でき、同一月に複数枚の交付が求められた場合には、求められた枚数分算定できます。
Q3 退職後等の理由により、労務不能であった時点と意見書を交付した時点で保険者が異なる場合も、意見書を交付した時点での保険者にレセプト請求できるか。
A3 請求できます。傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において、当該被保険者に対して療養の給付を行う保険者に請求します。
Q4 傷病手当金を受給できる被保険者の死亡後、遺族に対して意見書交付を行った場合も、傷病手当金意見書交付料は算定できるか。
A4 算定できます。当該遺族などに対する療養の給付として請求します。この場合レセプトの「摘要」欄に「相続」と表示し、「傷病名」欄には意見書の対象となった病名を記載します。
Q5 他にレセプトに記載するべきことはあるか。
A5 (1)「摘要」欄に、意見書の交付年月日を記載します。(2)当該月前に受療した傷病について、傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場合、その対象となった傷病名およびその傷病について診療を開始した日を、それぞれ「傷病名」欄および「診療開始日」欄に記載します。
2019.09.25