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医科
医科保険請求QandA
〈在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」〉
Q1 在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して一つの医療機関でしか算定できないのか。
A1 2018年度診療報酬改定により、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」(以下、(Ⅰ)「2」)が新設され、複数の医療機関で算定できるようになりました。(Ⅰ)「2」は、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の医療機関(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」を算定する医療機関)からの求めに応じ、当該医療機関から紹介された患者について、当該患者の同意を得て計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合に算定します。
Q2 (Ⅰ)「2」に算定回数の制限はあるか。
A2 (Ⅰ)「2」は6月に限り、月1回のみ算定できます。ただし、以下の場合に限り、6月を超えて算定できます。
1.末期の悪性腫瘍など、特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる患者の場合
2.以下に該当する診療の求めが、他医療機関より新たにあった場合
ア その診療科の医師でなければ困難な診療
イ すでに診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療
Q3 (Ⅰ)「2」について、以下の加算は算定できるか。
(1)乳幼児加算
(2)在宅ターミナルケア加算
(3)看取り加算
(4)死亡診断加算
A3
(1)算定できます。
(2)算定できません。
(3)算定できません。
(4)算定できません。
2019.10.25