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医科
医科保険請求QandA
〈7種類以上の内服薬の投与〉
Q1 向精神薬多剤投与以外の場合で、1処方につき7種類以上の内服薬を投薬した場合、処方料などはどのように減算されるのか。
A1 院外処方の場合、処方せん料が40点に減算されます。また院内処方の場合、処方料が29点に減算されるほか、薬剤料も所定点数の100分の90に減算されます。「所定点数」とは全ての内服薬の薬剤料を指し、外用薬の薬剤料は減算されません。
Q2 7種類以上の内服薬の投薬について、臨時の投薬のものは除くとされているが、臨時の投薬とは何を指すか。
A2 連続する投与期間が2週間以内のものを指します。この時1週間以内の投薬中止期間を挟んで再投与される場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算します。
Q3 次のような場合、処方料や薬剤料などが減算されるのか。
(1)臨時の投薬を4種類、常態としての投薬を4種類行った場合
(2)臨時の投薬を4種類、常態としての投薬を7種類行った場合
(全て内服薬の投薬の場合)
A3
(1)常態としての投薬が7種類未満のため、処方料や薬剤料などは減算されません。
(2)常態としての投薬が7種類以上のため、処方料や薬剤料などが減算されます。薬剤料については、臨時の投薬のものも含めて全ての薬剤の薬剤料が100分の90に減算されます。
Q4 所定単位あたりの薬価が205円以下の場合1種類として数えるとされているが、以下の場合はどのように数えるか。
(1)朝食後の分1処方・3剤で薬価が300円
(2)朝・夕食後の分2処方・4剤で薬価が200円
A4
(1)薬価が205円より高いため、3剤で3種類として数えます。
(2)薬価が205円以下のため、4剤で1種類として数えます。
2019.11.25