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医科
医科保険請求QandA
〈超音波検査〉
Q1 超音波検査を、同時に、または同一月に2回以上実施した場合、どのように算定するか。
A1 下記のように算定します。
Q2 4月の診療報酬改定において、患家にて超音波検査を行った場合の取り扱いについて、どういった変更があったか。
A2 患家に訪問診療を行った際に超音波検査の「2 断層撮影法」を実施した場合、「イ 訪問診療時に行った場合」(400点)を算定することとされました。なお、訪問診療ではなく往診を行った際には、従来通り「ロ その他の場合」を算定します。
Q3 カルテの記載内容について、どういった変更があったか。
A3 超音波検査の画像をカルテに添付することとされました。
Q4 レセプトの記載内容について、どういった変更があったか。
A4 「2 断層撮影法」の「ロ その他の場合」の「(1)胸腹部」について、検査を行った領域を下記から選択し、レセプトに記載することとされました。
ア 消化器領域
イ 腎・泌尿器領域
ウ 女性生殖器領域
エ 血管領域(大動脈・大静脈等)
オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等
カ その他(具体的な臓器又は領域を記載する)
Q5 上述のレセプト記載内容について、「レセプト電算処理システム用コード」の選択が必要か。
A5 コードの選択が求められるのは、2020年10月診療分以降となるため、9月診療分までは上記のア~カの領域名を記載することでもよいとされています。
2020.06.25