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医科
医科保険請求QandA
〈在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料・遠隔モニタリング加算〉
Q1 定期的なモニタリングを行った上で、適切な管理を行える場合は、必ずしも指導は行わなくても、遠隔モニタリング加算を算定できるのか。
A1 モニタリングを行った上で、患者の状態を踏まえた療養方針をカルテに記載している場合は、必ずしも指導は行わなくても算定できます。
Q2 医師がモニタリングを行った結果、指導の必要性を認め、電話による指導を行った場合、電話再診料は算定できるか。
A2 算定できません。電話再診料は、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できません。
Q3 モニタリング後の指導を電話のみで行う場合、情報通信機器を用いた診療を行う体制の整備は必要か。
A3 不要です。
Q4 遠隔モニタリング加算は、どのようなタイミングで算定するのか。
A4 前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間の月数(2カ月に限る)を乗じて得た点数を、当該管理を行った月に算定します(下図参照)。
【遠隔モニタリング加算の算定イメージ】2020.07.25