兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料・遠隔モニタリング加算〉

Q1 定期的なモニタリングを行った上で、適切な管理を行える場合は、必ずしも指導は行わなくても、遠隔モニタリング加算を算定できるのか。

A1 モニタリングを行った上で、患者の状態を踏まえた療養方針をカルテに記載している場合は、必ずしも指導は行わなくても算定できます。

Q2 医師がモニタリングを行った結果、指導の必要性を認め、電話による指導を行った場合、電話再診料は算定できるか。

A2 算定できません。電話再診料は、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できません。

Q3 モニタリング後の指導を電話のみで行う場合、情報通信機器を用いた診療を行う体制の整備は必要か。

A3 不要です。

Q4 遠隔モニタリング加算は、どのようなタイミングで算定するのか。

A4 前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間の月数(2カ月に限る)を乗じて得た点数を、当該管理を行った月に算定します(下図参照)。

【遠隔モニタリング加算の算定イメージ】

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2020.07.25

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