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医科
医科保険請求QandA
〈エックス線診断料〉
同一部位、同時、2以上のエックス線撮影
Q1 画像診断の通則で「同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断についてはE001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2の診断以後の診断については同区分番号の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定する」とあるが、「同一部位」「同時に」「2以上のエックス線撮影」とは、それぞれどのようなことか。
A1 (1)同一部位...部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部のように、通常、同一フィルム面に撮影し得る範囲をいいます。食道・胃・十二指腸・血管系(血管及び心臓)、リンパ管系および脳脊髄腔については、それぞれ全体を「同一の部位」として取り扱います。 (2)同時に...診断するため予定される一連の経過の間に行われたものをいいます。例えば、消化管の造影剤使用写真診断において、造影剤を嚥下させて写真診断し、その後2~3時間経過して再びレリーフ像を撮影した場合は、その診断料は100分の50とします。 (3)2以上のエックス線撮影...単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影または乳房撮影のうち2種以上の撮影を行った場合をいいます。デジタル撮影およびアナログ撮影については区別せず1種の撮影として扱います。
対称器官・対称部位
Q2 対称部位の撮影は、どのような取り扱いになるのか。
A2 耳・肘・膝等の対称器官または対称部位の健側を患側の対照として撮影する場合の撮影料、診断料は、同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取り扱いとなります。
2020.08.25