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医科
医科保険請求QandA
〈導入初期加算・バイオ後続品導入初期加算〉
Q1 導入初期加算を算定している患者が医療機関を変更した場合は、どのような取り扱いになるのか。
A1 導入初期加算・バイオ後続品導入初期加算とも、変更前の医療機関から通算して取り扱います。
例えば、A医療機関で9月に在宅自己注射を導入して同月に算定していれば、変更後のB医療機関で10月、11月に算定できます。
Q2 導入初期加算とバイオ後続品導入初期加算は、同一月に併算定できるか。
A2 それぞれ要件を満たせば、算定できます。
Q3 処方内容に変更があった場合、導入初期加算が再度算定できるが、以下の場合に算定できるか。
(1)ランタスからトレシーバに変更した場合。
(2)ランタスからトルリシティに変更した場合。
A3 「処方内容に変更があった場合」とは、別表第9(「保険診療便覧2020年版」p371参照)に掲げる注射薬に変更があった場合を言い、同じ製剤名の中での一般的名称の変更では算定できません。回答は以下のとおりです。
(1)インスリン製剤の中での変更のため、算定できません。
(2)インスリン製剤からグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストへの変更のため、算定できます。
Q4 バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一である別のバイオ後続品に変更した場合、再度、バイオ後続品導入初期加算を算定できるか。
A4 算定できません。
2020.09.25