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医科
医科保険請求QandA
〈悪性腫瘍特異物質治療管理料〉
Q1 悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月に1回に限り算定するとあるが、「確定診断がされた患者」には、術後の患者も含まれるのか。
A1 含まれます。
Q2 当該管理料を算定している癌の患者に他の部位の癌の疑いがあるため、他の部位の腫瘍マーカー検査を行った場合、当該管理料は算定せず腫瘍マーカーの検査料を算定するのか。
A2 悪性腫瘍であるとすでに確定診断がされた患者で、転移など他の部位の癌(疑い含む)について腫瘍マーカー検査を行った場合も、腫瘍マーカー検査料は算定できず当該管理料を算定します。
Q3 当該管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血および当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるが、腫瘍マーカー検査と同じ検体を用いて腫瘍マーカー検査以外の検査を行った場合、採血料は算定できるのか。
A3 算定できません。
Q4 当該管理料と、特定疾患療養管理料は併せて算定できるか。
A4 併せて算定できます。
2020.10.25