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医科
医科保険請求QandA
〈患者からの実費徴収(療養の給付と直接関係ないサービス等)〉
Q1 患者への処置でガーゼを大量に使用したが、ガーゼ代を患者から実費徴収してもよいのか。
A1 ガーゼ代や絆創膏代などの衛生材料代は「療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」とされており、実費徴収は認められていません。他に実費徴収が認められないものとしては、おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバック代、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料代などがあげられます。
Q2 実費徴収が認められるものは、どのようなものか。
A2 「療養の給付と直接関係ないサービス等」が実費徴収が認められるものになります。公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用(各種意見書や診断書、診療録の開示手数料等)、診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用(在宅医療に係る交通費、薬剤の容器代等)、医療行為ではあるが治療中の疾病または負傷に対するものではないものに係る費用(インフルエンザ等の予防接種、美容形成等)などがあげられます。
Q3 実費徴収する場合の留意点はあるか。
A3 費用徴収は医療機関と患者の同意に基づき行われるものになります。医療機関内の見やすい場所に費用徴収に係るサービス等の内容および料金について患者にとって分かりやすく掲示しておく必要があります。患者からの費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収します。
なお、徴収する費用については、社会的にみて妥当適切なものとする必要があります。
2020.11.25