【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈療養・就労両立支援指導料〉
Q1 どのような場合に算定するのか。
A1 就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、対象疾患に罹患している患者と当該患者を使用する事業者が、共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮し、療養上の指導を行うことおよび当該患者の産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者または労働者の健康管理等を行う保健師(以下、産業医等)に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、初回は800点、2回目以降は初回を算定した月から起算して3月を限度に400点を算定します。
Q2 対象となる疾患は何か。
A2 悪性新生物、脳梗塞、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患、肝疾患(経過が慢性なものに限る)、難病および難病に準ずる疾患です。
Q3 産業医等への患者の就労と療養の両立に必要な情報提供は、どのように行うのか。
A3 以下の(1)または(2)のいずれかにより行います。
(1)病状、治療計画、治療に伴い予想される症状、就労上必要な配慮等について、「別紙様式49」、「別紙様式49の2」またはこれに準ずる様式を用いて情報提供します。産業医等があらかじめ指定した様式を用いて就労上の留意点等を提供することでも差し支えありません。提供した文書の写しは診療録に添付します。
(2)当該患者の診察に同席した産業医等に対して、就労と療養の両立に必要なことを説明し、説明の内容を診療録等に記載します。
Q4 産業医等への文書提供について、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。
A4 算定できません。療養・就労両立支援指導料に含まれます。
Q5 産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合でも算定できるか。
A5 算定できません。
Q6 治療を担当する医師と産業医が同一の者である場合も算定できるか。
A6 算定できません。また、治療を担当する医師が患者の勤務する事業場と同一資本の施設で勤務している場合も、算定できません。
2021.02.25