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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科・歯科保険請求QandA
「乳幼児感染予防策加算」3月以降も継続4月から新たに外来等感染症対策実施加算
〈乳幼児感染予防策加算〉
Q1 昨年12月15日に通知された、「乳幼児感染予防策加算」(医科100点、歯科55点)は、算定可能な期間が2021年9月診療分まで延長されたが、算定要件等を確認したい。
A1 対象は6歳未満の外来患者です。
医科は、初・再診料や外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料に加算できます。
歯科は、初・再診料に加算できます。
算定要件として、「小児の外来診療におけるCOVID-19診療指針・第1版(小児COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、院内感染防止等の対応を行い、その旨を患者・家族等に説明し、同意を得ます。電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できません。
〈外来等感染症対策実施加算〉
Q2 今年4月診療分以降に初・再診料や訪問診療料等に加算できる「外来等感染症対策実施加算」は、どのような場合に算定できるのか。
A2 特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算定する場合、医科・歯科とも5点を、今年9月診療分まで加算できます。
診療等にあたっては、患者および利用者またはその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明する必要があります。
前出の乳幼児感染予防策加算とも、それぞれの算定要件を満たせば併算定できます。
【医科】
ア 初診料
イ 再診料(電話等再診を除く)
ウ 外来診療料
エ 小児科外来診療料
オ 外来リハビリテーション診療料
カ 外来放射線照射診療料
キ 地域包括診療料
ク 認知症地域包括診療料
ケ 小児かかりつけ診療料
コ 救急救命管理料
サ 退院後訪問指導料
シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ 精神科訪問看護・指導料
※コ、サ、ス~チまでおよびテについては、ア~ウまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。
【歯科】
ア 初診料
イ 再診料(電話等再診を除く)
ウ 歯科訪問診療料
エ 訪問歯科衛生指導料
オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
※エおよびオについては、ウ(歯科訪問診療料)と併算定しない場合に限る。
Q3 「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
A3 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応です。
(感染防止等に留意した対応の例)
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者および利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。
Q4 電話や情報通信機器を用いた診療でも算定できるのか。
A4 算定できません。
〈新型コロナ歯科治療加算〉
Q5 新型コロナ歯科治療加算298 点(2021年4月~9月診療分まで)の要件は。
A5 新型コロナウイルス陽性で宿泊療養を行っている患者等に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に、歯科外来等感染症対策実施加算5点に加え、298点を算定します。歯科訪問診療での算定が想定され、電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できません。
(厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」(2/26付)より)
2021.03.15