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医科
介護報酬Q&A
〈9月30日までの0.1%上乗せ分について〉
2021年4月介護報酬改定により、新型コロナウイルス感染症対応のための特例として、2021年9月30日までの間、福祉用具貸与を除くすべてのサービスについて基本部分の単位数に1,000分の1に相当する単位数を上乗せ(以下「0.1%上乗せ分」)することとされた。以下に、0.1%上乗せ分を請求する際のQ&Aを掲載する。
Q1 0.1%上乗せ分は、通常のサービス費にそのまま上乗せして請求するのか。
A1 上乗せ分のサービスコードが別に設定されているので、サービス費とは別に記載して請求してください。例えば、居宅療養管理指導費の場合はサービスコード「318300」を用いて請求します。
Q2 0.1%上乗せ分にも利用者負担が発生することになるので、上乗せ分を請求しなくてもよいのか。
A2 上乗せ分の請求を行わない場合は、国保連合会の審査において返戻することとされているので、必ず請求するようにしてください。
Q3 0.1%上乗せ分の計算にあたって、端数の計算はどのようにするのか。
A3 サービス種別ごとに0.1%を乗じた単位数について、小数点以下を四捨五入します。その結果1単位に満たない場合は1単位に切り上げてください。
Q4 介護給付費明細書には具体的にどのように記載すればよいか。
A4 居宅療養管理指導費の場合は以下のように記載してください。
2021.04.25