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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈新型コロナウイルス感染症 診療報酬上の臨時的取扱い〉

 厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」その43(4/30)、その46(5/11)より抜粋・一部改変

Q1 介護医療院または介護老人保健施設(以下、「介護医療院等」)もしくは地域密着型介護老人福祉施設または介護老人福祉施設(以下、「介護老人福祉施設」)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、以下の(1)~(3)は算定できるか。
(1)当該患者またはその看護に当たっている者からの新型コロナウイルス感染症に関連した訴えにより、緊急に求められ、医師が速やかに往診しなければならないと判断し、介護老人福祉施設の配置医師または介護医療院等の併設保険医療機関の医師がこれを行った場合の、緊急往診加算
(2)必要な感染予防策を講じた上で、介護老人福祉施設の配置医師または介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診等を実施する場合の、院内トリアージ実施料
(3)介護老人福祉施設の配置医師または介護医療院等の併設保険医療機関もしくは併設保険医療機関以外の保険医療機関の医師が酸素療法に関する指導管理を行った場合の、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)。

A1 (1)(2)原則として初・再診料、往診料は別に算定できませんが、緊急往診加算と院内トリアージ実施料は算定できます。院内トリーアジ実施料については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うことが必要です。
 (3)在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)は算定できます。ただし、当該管理料は複数の保険医療機関が当該患者に対して診療を行っている場合であっても、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する一つの保険医療機関において算定します。なお、在宅療養指導管理材料加算については、要件を満たせば従来通り算定できます。

Q2 自院に通院している患者が他の医療機関等において市町村の予防接種実施計画等に基づき新型コロナワクチンの接種を受けるにあたり、当該他の医療機関等より診療情報提供を求められ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるか。

A2 注2に掲げる市町村とみなし、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できます。その場合、「別紙様式11」、「別紙様式11の2」またはこれらに準じた様式の文書を用いてることができます。

Q3 在宅療養中の患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、保険医療機関の保険医が訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療等を実施した場合、訪問診療に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)または(Ⅱ)は算定できるか。

A3 算定できます。

2021.05.25

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