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医科
医科保険請求QandA
〈新型コロナウイルス感染症 診療報酬上の臨時的取扱い〉
厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」その36(2/26)より抜粋、一部追加・改変
〈緊急往診加算〉
Q1 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、当該患者またはその看護に当たっている者から、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて、往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断して往診した場合、緊急往診加算は算定できるか。
A1 算定できます。
〈在宅酸素療法指導管理料〉
Q2 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できるか。
A2 算定できます。算定する場合は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養・宿泊療養に係る対応である旨および在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載してください。
Q3 Q2において、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算または在宅酸素療法材料加算を算定できるか。
A3 使用した場合には算定できます。
Q4 Q2,3について、いつから算定できるのか。
A4 本項目に関する厚労省通知は本年2月26日に出されたものですが、対象患者には2月26日以前に遡って算定いただけます。減点事例などありましたら、協会(電話078-393-1803、受付時間:平日10~12時、14~17時)までご相談ください。
新型コロナワクチン接種 診療録作成は予診票の写しで可
厚労省は5月28日付で、「予防接種を行う医療機関は、関係法令に基づき診療録を作成する必要があるが、予診票の写しを診療録として差し支えない」と通知した。2021.06.25