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医科
医科保険請求QandA
〈新型コロナワクチン接種に係る診療報酬の算定について〉
※厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その46,49)」より抜粋・改変
Q1 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下、ワクチン接種)において、下記の点数は算定可能か。
(1) ワクチン接種の予診を実施したことに対する初診料、再診料、外来診療料等。
(2) ワクチン接種を保険医療機関で実施し、接種実施後に当該保険医療機関において健康状態を観察している間に何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合の初診料、再診料または外来診療料や、その際の処置、検査または投薬等の診療に対応する点数。
(3) ワクチン接種を保険医療機関で実施し、同日に別の傷病に対してワクチン接種(予診及び健康状態の観察を含む)の前または後に診療を行った際の初診料、再診料または外来診療料や、その際の処置、検査または投薬等の診療に対応する点数。
A1 以下の通りです。
(1) 算定できません。
(2) 初診料、再診料または外来診療料は算定できませんが、処置、検査または投薬等に対応する点数については、それぞれ算定要件を満たした場合には算定できます。
(3) いずれも算定できます。
Q2 在宅療養中の患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、保険医療機関の保険医が訪問診療を行わない日に、ワクチン接種に係る診療等を当該患者宅へ赴き実施した場合、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)や(Ⅱ)は算定できるか。
A2 算定できません。
Q3 自院に通院している患者が他の医療機関等において市町村の予防接種実施計画等に基づき新型コロナワクチンの接種を受けるにあたり、当該他の医療機関等より診療情報提供を求められ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるか。
A3 注2に掲げる市町村とみなし、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できます。その場合、「別紙様式11」、「別紙様式11の2」またはこれらに準じた様式の文書を用いることができます。
2021.07.05