兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈在宅療養指導料〉

Q1 B001の13 在宅療養指導料の対象患者は、次の(1)(2)いずれも満たす必要があるのか。 (1)在宅療養指導管理料を算定している患者 (2)入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者

A1 (1)または(2)のいずれか一方を満たしていれば算定できます。

Q2 対象患者に対し、どのような場合に算定できるのか。

A2 医師の指示に基づき、保健師、助産師または看護師が在宅療養上必要な指導を30分以上行った場合に算定できます。指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要です。患家において行った場合には算定できません。

Q3 同時に複数の患者に指導を行っても算定できるのか。

A3 算定できません。指導は患者個別に行う必要があります。指導時間が30分未満の場合も算定できません。

Q4 療養の指導に当たる保健師、助産師または看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができるか。

A4 兼ねることができます。

Q5 算定要件に指導内容の記載等はあるか。

A5 医師の指示事項をカルテに記載する必要はなくなりましたが、保健師、助産師または看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記する必要があります。

Q6 同一日に医師の診療が行われなくても算定できるか。

A6 算定できます。その場合、レセプトの実日数にはカウントしません。

2021.07.25

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