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医科
医科保険請求QandA
〈在宅療養指導料〉
Q1 B001の13 在宅療養指導料の対象患者は、次の(1)(2)いずれも満たす必要があるのか。 (1)在宅療養指導管理料を算定している患者 (2)入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者
A1 (1)または(2)のいずれか一方を満たしていれば算定できます。
Q2 対象患者に対し、どのような場合に算定できるのか。
A2 医師の指示に基づき、保健師、助産師または看護師が在宅療養上必要な指導を30分以上行った場合に算定できます。指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要です。患家において行った場合には算定できません。
Q3 同時に複数の患者に指導を行っても算定できるのか。
A3 算定できません。指導は患者個別に行う必要があります。指導時間が30分未満の場合も算定できません。
Q4 療養の指導に当たる保健師、助産師または看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができるか。
A4 兼ねることができます。
Q5 算定要件に指導内容の記載等はあるか。
A5 医師の指示事項をカルテに記載する必要はなくなりましたが、保健師、助産師または看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記する必要があります。
Q6 同一日に医師の診療が行われなくても算定できるか。
A6 算定できます。その場合、レセプトの実日数にはカウントしません。
2021.07.25