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医科
医科保険請求QandA
〈酸素の価格(J201「酸素加算」)〉
Q1 診療中に患者への処置で酸素を使用したが、酸素の費用はどのように算定するのか。
A1 処置のJ024「酸素吸入」からJ028「インキュベーター」まで、およびJ045「人工呼吸」に当たって酸素を使用した場合は、次の計算式で算出した「酸素の価格」の1円未満を四捨五入して得た額を、10円で除した点数(1点未満の端数は四捨五入)で請求します。
酸素の価格(単位 円)=酸素の単価(円)×当該患者に使用した酸素の容積(L)×補正率(1.3)
Q2 「酸素の単価」は、どのように算出するのか。
A2 次の計算式で算出します。
「当該年度の前年1年(1/1〜12/31)までの間の酸素の購入対価(円)」÷「当該年度の前年1年の購入容積」
保険医療機関は前年の1月から12月までに購入した酸素の対価および容積を別紙様式25(近畿厚生局ホームページよりダウンロード可能)により、2月15日までに近畿厚生局兵庫事務所へ届け出る必要があります。届出をもとに当年度(4月〜翌年3月)の診療における酸素の価格を算出します。
なお、酸素ボンベの場合、大型ボンベは1L当たり0.42円、小型ボンベは1L当たり2.36円が酸素の単価の上限になります(離島等を除く)。
Q3 前年の購入実績がない場合はどうなるのか。
A3 新規に保険医療機関の指定を受けた場合などで新規に酸素購入した場合(当該年度内において算出した購入単価に30%を超える変動があった場合を含む)は、随時届出を行い、当該診療月前の酸素の購入実績に基づき購入単価とします。
Q4 レセプトの摘要欄にはどのように記載するのか。
A4 例えば単価2.36円の小型酸素ボンベを10L使用した場合、次の例により記載します。
処置名 酸素吸入 65×1
酸素の加算(小型ボンベ) 3×1
〔2.36円(請求単価)×10L(使用量)
×1.3(補正率)〕÷10=3点
※〔 〕内で端数整理を行った後、10円で除して再度端数整理を行う
2021.08.25