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医科
医科保険請求QandA
〈自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者への診療〉
〈電話診療〉
Q1 医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、初診料の注2に規定する214点あるいは電話等再診料(73点)が算定できるのか。
A1 算定できます。
また、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する一つの保険医療機関に限り、二類感染症患者入院診療加算(250点)が1日につき1回算定できます。
〈往診・訪問診療等〉
Q2 自宅・宿泊療養を行っている患者またはその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し、往診を実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合、往診料または在宅患者訪問診療料以外に算定できる点数はあるのか。
A2 当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する一つの保険医療機関において、往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算Ⅰ(950点)が1日につき1回算定できます。
また、往診料については緊急往診加算が算定できます。
Q3 同一患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合に2人目以降の者は往診料が算定できないが、救急医療管理加算Ⅰ(950点)は算定できるのか。
A3 救急医療管理加算Ⅰは2人目以降も算定できます。
Q4 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できるか。
A4 算定できます。算定する場合は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養・宿泊療養に係る対応である旨および在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載してください。
Q5 上記において、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算または在宅酸素療法材料加算を算定できるか。
A5 使用した場合には算定できます。
※厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」より抜粋・改変2021.09.25