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医科
医科保険請求QandA
〈新型コロナウイルス感染症診療報酬上の臨時的取扱い等について〉
Q1 9月末までの時限措置として初・再診料等に加算できた「外来等感染症対策実施加算」(5点)は廃止されたが、6歳未満の乳幼児に対し、特に必要な感染予防策を講じて診療した場合に初・再診料等に加算できる「乳幼児感染予防策加算」は、引き続き算定できるのか。
A1 引き続き算定できますが、従来の100点から、10月診療分より50点となります。
Q2 「発熱等診療・検査医療機関」として兵庫県のウェブサイトに公表されている保険医療機関が、新型コロナ感染症であることが疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、「院内トリアージ実施料」(300点)とは別に「二類感染症患者入院診療加算」(250点)が9月28日より算定できるようになったが、兵庫県において公表されるまでの期間はどうなるのか。
A2 10月31日までは、自院のホームページ等で、(1)発熱等診療・検査医療機関に指定されていること、(2)新型コロナの診療・検査が可能であることを公表している医療機関で、11月以降の公表に応じる場合は、250点を加算できます。
Q3 9月28日より、新型コロナウイルス感染症患者に対し外来診療を実施した場合に「救急医療管理加算1」(950点)が算定できることとなったが、新型コロナ感染症疑いの患者に抗原検査等を行い、同日に結果が陽性となり、その結果を踏まえ新型コロナウイルス感染症と診断し、診療を実施した場合、当該診療から救急医療管理加算1を算定できるのか。
A3 算定できます。また、当該診療で院内トリアージ実施料や二類感染症患者入院診療加算を算定していた場合でも併算定できます。
Q4 上記の場合に、救急医療管理加算1や点滴・処方等の費用は、宿泊・自宅療養公費の対象となるのか。
A4 宿泊・自宅療養公費の対象となります。
2021.10.25