兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料〉

Q1 自宅で1回訪問診療が行われた後、施設入居時等医学総合管理料の対象となる施設に患者が入居し、そこで2回目の訪問診療が行われた場合には、いずれの点数を算定するのか。

A1 施設入居時等医学総合管理料を算定します。ただし、同一月において、在宅時医学総合管理料を算定する居宅への訪問診療料を2回以上算定した場合には、施設入居時等医学総合管理料の対象となる施設への訪問診療の実施回数を問わず、在宅時医学総合管理料を算定します。

Q2 管理料の算定を開始する場合、同月の算定日以前に実施した投薬等の包括される点数は、出来高で算定できるか。

A2 算定できません。同月内であれば、在宅での医学管理に係るか係らないかを問わず、算定日以前の実施であっても当該管理料に含まれます。

Q3 当月に処方箋の交付がない場合には処方箋無交付加算が算定できるが、以下の場合であっても算定できるか。
 (1)状態が安定しているなどして投薬がなかった場合、(2)同一月に処方箋を交付した訪問診療と院内処方の訪問診療が混在した場合、(3)前月に2カ月分の院外処方をしているため、今月には投薬がない場合

A3 (1)〜(3)いずれも算定できません。

Q4 内服・外用薬等の投薬の部における薬剤についてはすべて院内処方をしている月において、在宅療養指導管理で使用する在宅薬剤のみ処方箋で交付した場合、処方箋無交付加算が算定できるのか。

A4 算定できます。

2021.11.15

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