【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈新型コロナ感染症に係る診療報酬上の取扱い〉
Q1 新型コロナウイルス感染症疑い患者の受診が増えてきたが、当該患者の診察に伴い算定できる点数を改めて確認したい。
A1 新型コロナ感染症であることが疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、下記の点数が算定できます。(1)〜(3)は全てまたは二つを同時に算定することも可能です。 (1)「院内トリアージ実施料」(300点) (2)乳幼児感染予防策加算(50点)...6歳未満の患者に限ります。小児科を標榜していない医療機関でも算定可能です。 (3)「二類感染症患者入院診療加算」(250点)...県より発熱等診療・検査医療機関に指定されており、県のホームページで公表されている医療機関に限ります。
Q2 新型コロナ感染症の確定患者に診療を実施した場合、算定できる点数はあるか。
A2 院内トリアージ実施料に加え、外来診療の場合は「救急医療管理加算1」(950点、1日につき)が、往診等の場合は救急医療管理加算1の3倍に相当する点数(2,850点、1日につき)が算定できます。
Q3 新型コロナ感染症疑い患者に抗原検査等を行い、同日に結果が陽性となり、その結果を踏まえ新型コロナ感染症と診断し、診療を実施した場合、当該診療から救急医療管理加算1を算定できるのか。
A3 算定できます。また、当該診療で院内トリアージ実施料や二類感染症患者入院診療加算を算定していた場合でも併算定可能です。
Q4 A3の場合、初・再診料や院内トリアージ実施料、二類感染症患者入院診療加算、抗原検査等、救急医療管理加算1、点滴・処方等の費用は、公費の対象となるのか。
A4 検査料・判断料は行政検査の公費(第1公費)に、救急医療管理加算1、点滴・処方等の費用は宿泊・自宅療養公費(第2公費)になります。それ以外の初・再診料や院内トリアージ実施料、二類感染症患者入院診療加算は公費の対象となりません。なお、新型コロナ検査の点数は下表の通り変更されておりますので、ご留意ください。
Q5 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合も算定できるのか。
A5 院内トリアージ実施料や救急医療管理加算は算定できませんが、二類感染症患者入院診療加算は主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できます。
2022.01.25