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医科
医科保険請求QandA
〈新型コロナ感染症に係る診療報酬上の取扱い〉
Q1 患者より往診依頼があり、医師が新型コロナ感染症を疑い当該患者の在宅にて抗原検査等を行い、その場で結果が陽性となり新型コロナ感染症と診断し、点滴・処方等の診療を実施した場合に、当該診療から救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・往診等)の2,850点を算定できるのか。
A1 算定できます。また、当該診療で院内トリアージ実施料を算定していた場合でも併算定可能です。
Q2 上記一連の診療について、どこまでが公費の対象となるのか。
A2 抗原検査等の検査料・判断料が行政検査の公費(第1公費)に、新型コロナ感染症確定後の救急医療管理加算1、点滴・処方等の費用は宿泊・自宅療養公費(第2公費)になります。それ以外の初・再診料や往診料、院内トリアージ実施料は公費の対象となりません。
2022.03.15