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医科
医科保険請求QandA
〈新型コロナ感染症に係る診療報酬上の取扱い〉
Q1 「診療・検査医療機関」として兵庫県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされていたが、4月以降も算定できるのか。
A1 当初は今年の3月31日までの措置とされていましたが、7月31日まで引き続き算定できることとされました。
Q2 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているものまたは「診療・検査医療機関」として兵庫県から指定され、その旨が公表されている医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算の2倍の点数(500点)を算定できるとされていたが、まん延防止等重点措置解除後は算定できないのか。
A2 兵庫県などこれまで算定していた地域では、今年の4月30日まで引き続き算定できることとされました。
Q3 新型コロナウイルス感染症の行政検査について、4月1日以降の点数に変更があるのか。
A3 SARS-CoV-2核酸検出(検査委託)およびSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託)について、当初は4月以降700点の予定でしたが、下表の通り変更されました。
2022.04.05