【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈下肢創傷処置〉
Q1 下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。
A1 「1 足部(踵を除く)の浅い潰瘍 135点」を算定します。
Q2 下肢創傷処置については、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。
A2 足関節以遠の部位(足趾または踵を除く)およびアキレス腱を指します。
(6月22日、厚労省疑義解釈より)
〈新型コロナウイルス感染症の検査料〉
7月からの新型コロナウイルス感染症の検査料は下記の通りです。SARS-CoV-2・核酸検出(検査委託)およびSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託)の点数が変更されたほか、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出が新設されています。2022.07.15