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医科
医科保険請求QandA
〈SARS-CoV-2抗原検出(定性)の算定〉
Q1 SARS-CoV-2抗原検出(定性)について、「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等について」(令和4年7月21日厚労省事務連絡)において、診療・検査医療機関において外来受診前に抗原定性検査キットを配布する体制について示されているが、当該検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合であって、当該検査結果に基づき保険医療機関において医師が診療を行い、基本診療料等を算定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるか。
A1 いずれも算定できません。
Q2 SARS-CoV-2抗原検出(定性)について、7月21日事務連絡において、都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が必要と判断し、検査を実施した場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるか。
A2 「疑義解釈資料の送付について(その91)」(令和4年2月3日厚労省事務連絡)のとおり、医師が必要と判断し実施した場合は算定して差し支えありません。
(7月28日、厚労省事務連絡より)
2022.08.25