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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈レセプト「摘要」欄記載〉
Q1 在宅自己注射指導管理料等※について、薬剤を支給した場合に薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する必要があるが、院外処方の場合も同様の記載が必要か。
A1 院外処方の場合は記載不要です。
※退院前在宅療養指導管理料、在宅自己注射指導管理料、在宅自己腹膜灌流指導管理料、在宅血液透析指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、在宅小児経管栄養法指導管理料、在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料、在宅自己導尿指導管理料、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料及び在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
(厚労省事務連絡(2022年11月16日)より抜粋・改変)
〈患者の家族が来院した場合の投薬等〉
Q2 通院している患者の代わりに家族が来院されたが、
(1)当該患者の薬を投与することはできるか。
(2)当該患者の代わりに家族に対して特定疾患療養管理料を算定できるか。
A2 (1)投与できます。再診料の通知では、「薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない」とされています。
(2)算定できます。特定疾患療養管理料の通知では、「診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行ったときにおいても、特定疾患療養管理料を算定できる」とされています。
Q3 患者の家族に対して、通院・在宅精神療法は算定できるか。
A3 当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当該疾患の原因または増悪の原因と推定される場合に限り算定できます。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できません。
2022.11.25