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医科
医科保険請求QandA
〈C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算〉
Q1 特定保険医療材料である交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、特定保険医療材料の費用を在宅経管栄養法用栄養管セット加算とは別に算定することができるのか。
A1 算定できます。(2022年12月21日・厚労省事務連絡「疑義解釈(その35)」より)
〈N000 病理組織標本作製〉
Q2 「1組織切片によるもの(1臓器につき)」(860点)について、どのように算定するのか。
A2 次に掲げる各区分ごとに1臓器として、3臓器を限度に算定します。
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部
Q3 リンパ節は、どのように数えるのか。
A3 所属リンパ節ごとに1臓器として数えますが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数えます。
Q4 1臓器または1部位から多数のブロック、標本等を作製した場合、どのように算定するのか。
A4 1臓器または1部位の標本作製として算定します。
2023.01.25