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医科
医科保険請求QandA
4月からの診療報酬の特例措置
※いずれも2023年4月1日~12月31日に限る
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(初診) 4点→6点
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(初診) 2点
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(再診)※2点(新設)
※同加算の施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に再診を行った場合に月1回に限り算定。ただし、オンライン資格確認システムにより当該患者の診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は算定不可。同一月に加算1または2を算定している場合は算定不可。
オンライン請求要件に関する特例措置 オンライン請求を行っていない保険医療機関が、オンライン請求を2023年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合には、2023年12月31日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の「オンライン請求を行っていること」との施設基準を満たしているものとみなされる(届出を行った保険医療機関が2023年12月31日までにオンライン請求を開始できなかった場合、届出時点で同加算の要件を満たさなかったものとみなされるので注意が必要)。
届出期間 今回の特例措置により2023年4月診療分から同加算を算定したい場合は、2023年3月1日から2023年4月10日までに届出を行う。
届出様式 様式2の5「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書」(2次元コードよりダウンロード可能)に必要事項を記入。
届出方法 様式2の5をファイル名の最初を保険医療機関コード7桁の数字にしてonline-seikyu@mhlw.go.jpに添付送信(PDF化せずエクセルファイルのままで)するか、プリントアウトしたものを近畿厚生局兵庫事務所宛に郵送。
処方箋料「一般名処方加算」
・一般名処方加算1 7点→9点
・一般名処方加算2 5点→7点
追加の施設基準(届出は不要)
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
処方料「外来後発医薬品使用体制加算」
・外来後発医薬品使用体制加算1 5点→7点
・外来後発医薬品使用体制加算2 4点→6点
・外来後発医薬品使用体制加算3 2点→4点
追加の施設基準(届出は不要)
(1)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること。
(2)(1)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
2023.03.05