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医科
医科保険請求QandA
〈新型コロナ感染症 5月8日以降の診療報酬特例〉
厚労省事務連絡(2023年4月17日、27日、5月17日)より抜粋・改変
Q1 新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって、同感染症患者と診断された後、3カ月以上経過し、かつ罹患後症状が2カ月以上持続している場合に、当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合において、特定疾患療養管理料(147点)は算定できるか。
A1 兵庫県が公表している「後遺症対応可能医療機関リスト」に掲載されていれば、3月に1回に限り算定できます。本取り扱いは2023年5月8日より適用され、2024年3月31日で終了します。
Q2 Q1において、「新型コロナ感染症患者と診断された後」とあるが、新型コロナ感染症罹患の際に、患者自ら検査キットを用いて検査を実施し陽性であったが、医療機関を受診しなかった場合であって、3カ月経過後も罹患後症状が2カ月以上持続している場合に、特定疾患療養管理料(147点)を算定できるか。
A2 患者自ら実施した検査の結果を踏まえ、医師が事後に感染した時期を確認した場合は算定できます。算定する場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が感染した時期及びその確認方法について記載してください。
Q3 Q1の「新型コロナ感染症から回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。
A3 「新型コロナ感染症診療の手引き」を参考に、新型コロナの感染性がある期間が終了したと医学的に考えられる患者を指します。
Q4 新型コロナに感染した(感染の疑いがある場合を含む)医師が無症状であるなどにより自宅等において療養を行っている場合に、保険医療機関以外に所在する当該医師が、患者に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、当該診療にかかる診療報酬を算定することは可能か。
A4 可能です。ただし、情報通信機器を用いた診療を実施する場合は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2018年3月〈2023年3月一部改訂〉)に示される「医師の所在」に関し「最低限遵守する事項」を遵守する必要があります。
Q5 介護医療院もしくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」)、地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」)に入所する者が新型コロナ感染症に感染した場合について、「往診ではなく、看護職員とともに施設入所者に対してオンライン診療を実施した場合は救急医療管理加算1(950点)を算定できる」とされているが、看護職員とは介護医療院等または介護老人福祉施設の看護職員またはオンライン診療を実施する医療機関の看護職員のどちらが対応してもよいのか。
A5 そのとおりです。なお、当該医療機関の看護職員が当該施設に赴いて対応する場合、在宅患者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を別に算定できません。
Q6 保険医が新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオカプセル200㎎、パキロビッドパック600及びパキロビッドパック300、ゾコーバ錠125㎎、ベクルリー点滴静注用100㎎)についての処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号を記載する必要はあるか。
A6 できる限り記載することとされています。
2023.05.25