兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈処置・手術の一般的事項〉

Q1 点数のついていない簡単な処置で薬剤を使用した場合、薬剤料を算定できるか。

A1 処置料に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は基本診療料に含まれますが、薬剤を使用した場合には薬剤料をレセプトの処置欄で算定できます。

Q2 基本診療料に含まれるとされる処置を行った場合、外来管理加算は算定できるか。

A2 要件を満たせば算定できます。

Q3 処置の際に使用したガーゼ等の衛生材料や包帯などは、算定できるか。あるいは患者に自費請求できるか。

A3 処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、別に算定できません。また、処置に用いる衛生材料を患者に持参させたり患者の自己負担とすることは認められません。

Q4 手術当日に術前の処置を行った場合、処置の費用は算定できるか。

A4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く)に関連して行う処置(ギプスを除く)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できません。

Q5 D308胃・十二指腸ファイバースコピーを施行中にポリープを認めたため、K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術を行った。それぞれ算定できるか。

A5 処置または手術と同時に行った内視鏡検査は別に算定できません。K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術のみの算定となります。

Q6 対称器官(耳・眼等)に係る処置料・手術料は、それぞれ片側ずつ算定できるのか。

A6 対称器官に係る各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、処置料は両側あわせて1回、手術料は片側ずつ、点数を算定します。この場合、「特に規定する場合」とは以下の通りです。
 処置料:処置名の末尾に「片側」「1肢につき」等と記入したもの。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定できます。
 手術料:手術名の末尾に「両側」と記入したもの。この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定します。

2023.06.25

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