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医科
医科保険請求QandA
〈病理診断〉
病理組織標本作製
1 組織切片によるもの(1臓器につき) 860点
2 セルブロック法によるもの(1部位につき) 860点
Q1 3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定できるとされているが、リンパ節についてはどのように数えるのか。
A1 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えますが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数えます。
Q2 「1臓器」は、どのように数えるのか。
A2 次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として数えます。 ア)気管支および肺臓 イ)食道 ウ)胃および十二指腸 エ)小腸 オ)盲腸 カ)上行結腸、横行結腸及び下行結腸 キ)S状結腸 ク)直腸 ケ)子宮体部および子宮頸部
Q3 「2」の「セルブロック法によるもの」について、同一または近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合、どのように算定するのか。
A3 1回として算定します。
Q4 1臓器または1部位から多数のブロック、標本等を作製した場合、どのように算定するのか。
A4 1臓器または1部位の標本作製として算定します。
Q5 悪性腫瘍がある臓器またはその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、または連続切片標本を作製した場合、どのように算定するのか。
A5 所定点数のみ算定します。
Q6 次の場合、病理組織標本作製は算定できるか。 (1)乳癌の診断において、D410乳腺穿刺または針生検(片側)「2」その他により採取した検体を用いた場合 (2)診断穿刺・検体採取料または手術料の算定がない場合
A6 (1)(2)いずれも、原則として認められません。(「支払基金における審査の一般的な取扱い」より)
病理判断料(130点)
Q7 病理判断料の算定にあたっては、診療録に病理学的検査の結果に基づく病理判断の要点を記載する必要があるか。
A7 記載する必要があります。
2023.09.25