【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
医科 10月以降の新型コロナ感染症 診療報酬特例について
新型コロナウイルス感染症の診療報酬特例が10月1日より変更されました。新しい取り扱いは来年3月末まで。下記は主な点数の変更です。それぞれ9月末までの考え方に変更はありませんが、確認のため算定要件を再掲します。詳細は、厚労省通知をご参照ください。※「兵庫県保険医協会ホームページ→新型コロナウイルス感染症関連情報→診療報酬関連」に関連通知を掲載、右二次元コードよりアクセスできます
治療薬補助の公費と福祉医療制度との併用について(院内処方のみ)
新型コロナウイルス感染症治療薬補助の公費に関する自己負担額について、県の福祉医療制度(乳幼児医療費助成、重度障害者医療費助成など)の対象となりますが、審査支払機関のシステム上、治療薬補助公費と福祉医療の併用のレセプト請求ができないこととされています。患者には、窓口で健康保険およびコロナ治療薬の公費支援適用後の自己負担額を支払ってもらい、後に、市町に領収書を持参して福祉医療の償還払いの手続をしていただく必要があります。公費負担者番号等に変更はありません(公費負担者番号:28280808、公費受給者番号:9999996)。
お問い合わせは、協会事務局(電話078-393-1803、平日10~12時/14~16時)まで
〈診療行為名称/点数/診療行為コード〉と概要
(1)特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)147点/113046250
受入患者を限定しない外来対応医療機関(発熱外来)で、その旨を県のホームページで公表しており、新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)に対し必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合。(2)夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)
50点/113046650
(1)を算定する要件を満たしていない場合で、新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)に対し必要な感染予防策を講じて診療を行った場合。(3)療養情報提供加算(特例)(10月以降)
100点/113046350
新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合。小児科外来診療料等の診療情報提供料(Ⅰ)に係る費用が当該管理料等に含まれる場合においても、上記と同様に患者の紹介を実施した場合は算定可能。(4)看護配置加算(特例)(10月以降)
50点/113046750
新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)に対して往診等を実施する場合であって、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合。(5)院内トリアージ実施料(在宅)(緊急往診等)(特例)(10月以降)
300点/180070850
新型コロナウイルス感染症患者に対し、当該患者またはその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、在宅にて療養を行う新型コロナウイルス感染症患者であって、新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合。(6)救急医療管理加算1(施設内療養・緊急の往診等)(特例)
950点/180070150
介護医療院もしくは介護老人保健施設または地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、当該患者またはその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合。2023.10.15