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医科
医科保険請求QandA
〈向精神薬多剤投与〉
Q1 処方料や処方箋料での「向精神薬多剤投与」の減算規定とは、どのようなものか。
A1 1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上または抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与(以下「向精神薬多剤投与」)した場合、通常の点数より減算となります(処方料42点→18点、処方箋料68点→28点)。
向精神薬多剤投与を行った医療機関は、毎年度4・7・10・1月に、前月までの3カ月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40(『保険診療便覧2022年版』〈以下、便覧〉p563)を用いて厚生局長に報告します。
Q2 向精神薬多剤投与となっても減算されないケースはあるのか。
A2 以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合、または抗うつ薬を3種類もしくは抗精神病薬を3種類投与する場合であって(ニ)に該当する場合には、向精神薬多剤投与による減算とはなりません。
(イ)精神疾患を有する患者が当該疾患の治療のため当該医療機関を初めて受診した日に、他医療機関ですでに向精神薬多剤投与されている場合の連続した6カ月間
(ロ)向精神薬多剤投与に該当しない期間が1カ月以上継続しており、向精神薬が投与されている患者について、症状の改善が不十分またはみられず薬剤の切り替えが必要であり、すでに投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3カ月間(年2回まで)
(ハ)臨時に投与した場合(連続する投与期間が2週間以内または14回以内のもの。投与中止期間が1週間以内の場合は連続する投与とみなして投与期間を計算する)。抗不安薬および睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める
(ニ)抗うつ薬または抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(以下の(1)~(4)いずれにも該当するもの)として別紙様式39(便覧p561)を用いて厚生局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合
(1)臨床経験を5年以上有する医師
(2)適切な医療機関(医師に対する適切な研修を実施するため、常勤の指導責任者を配置した上で、研修プログラムの策定、医師に対する精神科医療に係る講義の提供、症例検討会の実施等を満たす医療機関)において3年以上の精神科の診療経験を有する医師
(3)精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10においてF0からF9までの全てについて主治医として治療した経験を有する
(4)精神科薬物療法に関する適切な研修を修了している
Q3 上記(イ)から(ニ)により減算されない場合、レセプトに記載する事項はあるのか。
A3 減算しない理由と、(イ)(ロ)(ハ)については必要事項を、それぞれレセプトコードを選択の上で記載します(便覧p1622の下側を参照)。
Q4 向精神薬多剤投与の種類数のカウントにおいて、内服薬について所定単位当たりの薬価が205円以下の場合は1種類と数えるルールは適用されるのか。
A4 適用されません。
2023.10.25