【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
年末年始(12月29日~1月3日)は休日加算等の算定をお忘れなく
■「年末年始は休診」の医療機関:急患診察は休日加算を
年末年始(12月29日~1月3日)に休診している医療機関が、急病等やむを得ない理由で受診した患者を診察した場合、休日加算が算定できます。休日加算を算定した場合、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例または夜間・早朝等加算を算定することはできません。■「年末年始も診療」の医療機関:時間内は夜間・早朝等加算(医科)時間外の急患は休日加算を
年末年始に診療している医療機関は、診療時間内は夜間・早朝等加算(週の診療時間が30時間以上の医科診療所のみ)、診療時間外の急患診察は休日加算が算定できます。(参考)
休日加算で定められている「休日」とは、日曜日、国が定める祝日および年末年始(12月29日~1月3日)をいいます。従って、年末年始であっても12月29日~1月3日以外の日や、夏季のお盆休みなど、医療機関が独自に定めた休診日は休日加算の対象にはならず、時間外加算または深夜加算を算定することになります。
■年末年始の長期投与について
1回14日分の投与日数の制限がある向精神薬、麻薬、新薬等については、年末年始にかかる場合、1回の処方につき30日分まで投与できます。その場合は、レセプトの「摘要」欄(院内処方の場合)または処方箋に「年末年始のため」と注記してください。なお、30日、90日の投与日数制限の薬については、年末年始であってもその制限を超えて処方することは認められていません。2024.12.15