兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科・歯科保険請求QandA

〈今後の医療DX推進体制整備加算の算定及び届出〉

Q1 1月からの医療DX推進体制整備加算(以下、DX加算)の算定で、注意すべき点はあるか。

A1 1月よりマイナ保険証利用率の要件が下記の通り変更となっています。算定区分が変わる場合があるため、ご注意ください。
DX加算1(医科11点、歯科9点)
15%→30%
DX加算2(医科10点、歯科8点)
10%→20%
DX加算3(医科8点、歯科6点)
5%→10%
 なお、マイナ保険証利用率については、1月まではオンライン資格確認ベース利用率とレセプト件数ベース利用率の高い方を選択できますが、2月からはレセプト件数ベース利用率のみとなります。

Q2 利用率が10%未満となる場合、届出の取り下げは必要か。

A2 他の施設基準をすべて満たしている場合には、届出の取り下げは不要です。

Q3 今後の算定にあたり注意しておくべき点はあるか。

A3 DX加算には今後満了予定の経過措置が三つ設定されています。
①電子処方箋を発行できる体制の整備(2025年3月31日まで)
②「電子カルテ情報共有サービス」により取得された診療情報等を活用できる体制整備(2025年9月30日まで)
③医療DX推進体制に関する事項等のウェブサイトへの掲載(2025年5月31日まで)※自院で管理するホームページ等がない場合には対応不要
 経過措置満了までにそれぞれ基準を満たすことができない場合は、施設基準の取り下げが必要となりますので、ご注意ください。
 経過措置の期間等は今後変更となる可能性もあります。厚労省または協会ホームページをご確認ください。

2025.01.25

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