兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈健康診断と同日の再診料の算定〉

Q1 自院で健康診断を受診した患者について、同日に引き続き保険診療を行った場合に、再診料を算定できるか。

A1 保険診療として治療中の疾患に対する医療行為を、健康診断として実施する場合には、再診料を算定できません。

〈医療DX推進体制整備加算〉

Q2 4月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直しに伴い、すでに届出を行っている場合に、改めて届出を行う必要があるか。

A2 電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合は、4月4日までに受理されるよう新たな届出様式による届出直しが必要です。電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合は、届出直しは不要です。

Q3 「電子処方箋を発行する体制」または「調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とは、具体的にどのような体制か。

A3 院外処方の場合は、原則として電子処方箋の発行、または引換番号が印字された紙の処方箋を発行し、処方情報の登録を行っていることを指します。  院内処方を行う場合には、調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指します。なお、電子処方箋の運用に当たっては、厚労省が示すチェックリストによる点検及び報告を完了している必要があります。

Q4 マイナ保険証利用率の実績がいずれの区分も満たさない場合に、届出直しは必要か。

A4 届出直しは不要です。ただし、基準を満たさない月には加算を算定できません。

Q5 算定区分の判断にはいつの時点のマイナ保険証利用率を用いるのか。

A5 算定月の3カ月前またはその前月もしくは前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用います。例えば、2025年4月の加算の算定に当たっては、2024年11月~2025年1月のもっとも高い利用率を用いることができます。

Q6 「小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(2024年1月1日から12月31日)の延ベ外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関」にあたるかは、どのように確認したら良いか。

A6 前年における小児科外来診療料または小児かかりつけ診療料、初診料・再診料・外来診療料・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかの乳幼児加算を算定した延べ外来患者数を、前年の延べ外来患者数で除して計算し、確認します。
 なお、当該基準により、マイナ保険証利用率12%以上で加算3または加算6を算定する場合には、電子処方箋の発行体制の有無を問わず届出直しが必要です。

〈在宅医療DX情報活用加算〉

Q7 4月1日からの在宅医療DX情報活用加算の評価の見直しに伴い、すでに届出を行っている場合に、改めて届出を行う必要があるか。

A7 電子処方箋の発行体制があり、加算1を算定する場合は、4月4日までに受理されるよう新たな様式で届出直しが必要です。加算2を算定する場合には届出直しは不要です。

2025.03.25

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