兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯管算定について

Q1 混合歯列期で増殖性歯肉炎のため歯肉切除が必要な場合も、混合歯列期歯周組織検査(P混検)で算定するのか、歯周精密検査で算定するのか。

A1 外科手術が必要な場合は混合歯列期でも歯周精密検査を行います。ただしこのようなケースはまれです。P混検以外の歯周組織検査を算定する場合は、「歯周組織の状態および歯牙年齢等により必要性を十分考慮すること」とされ、乳歯列期や混合歯列期でスケーリングまで必要な場合はP混検の算定がのぞましいとされています。

Q2 歯周基本治療処置(P基処)と歯周疾患処置(P処)は、同一月内には算定できない取り扱いであるが、同一月内において、洗浄でP基処を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へペリオフィールの薬剤注入を行った場合の算定方法は。

A2 この場合においては、P基処を算定し、P処については、特定薬剤に係る費用のみの算定となります。「処置・手術」の「その他」欄に部位を記載し、「特定薬剤」欄に薬剤名、使用量、点数および回数を記載してください。
なお、「洗浄」のP基処を、レセプトの「P処欄」に誤って記載し、「特定薬剤の記載がない」との返戻がされているケースが多いようです。ご注意ください。

2010.08.24

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