兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

10月から処方せん様式が変更(医科歯科共通)

Q2 処方せんの様式が変更されたと聞いたが、いつから新様式を使用しなければならないのか。

A2 今年の4月に「処方せんの記載上の注意事項」が改定されたことに伴い、処方せんに、新たに都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)、点数表番号(医科=1、歯科=3)、医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)の記載を加える様式変更が示されました。
 経過措置により9月30日までは従前の様式も使用できましたが、10月1日からは新様式でないと処方せんが発行できなくなりますので、ご注意ください。

2010.09.24

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