【会員医療機関の皆さまへ】
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歯科
10月から処方せん様式が変更(医科歯科共通)
Q2 処方せんの様式が変更されたと聞いたが、いつから新様式を使用しなければならないのか。
A2 今年の4月に「処方せんの記載上の注意事項」が改定されたことに伴い、処方せんに、新たに都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)、点数表番号(医科=1、歯科=3)、医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)の記載を加える様式変更が示されました。
経過措置により9月30日までは従前の様式も使用できましたが、10月1日からは新様式でないと処方せんが発行できなくなりますので、ご注意ください。
2010.09.24