兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(25)

Q1 歯冠形成後に知覚過敏が生じた有髄歯に対して、C・Hys病名で知覚過敏処置を印象採得や咬合採得と同時に算定できるか。

A1 歯冠形成後に知覚過敏が生じた有髄歯に対して、歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮着、装着と同時の知覚過敏処置は算定できません。

Q2 複雑窩洞インレー、全部被覆冠の仮着の際に使用した仮着セメント料は算定できるか。

A2 算定できます。

Q3 テンポラリークラウンの仮着セメント料は算定できるか。

A3 算定できません。修理・除去・保険医療材料料など、製作から装着に係る一連の費用は所定点数(1歯30点)に含まれます。

Q4 Pの処置として、歯周外科手術を伴わない暫間固定の簡単なものを1顎に2カ所行った場合に、2回の算定はできるか。

A4 1顎に2カ所以上行っても1回の算定となります。

2010.12.15

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