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歯科
歯科保険請求QandA(25)
Q1 歯冠形成後に知覚過敏が生じた有髄歯に対して、C・Hys病名で知覚過敏処置を印象採得や咬合採得と同時に算定できるか。
A1 歯冠形成後に知覚過敏が生じた有髄歯に対して、歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮着、装着と同時の知覚過敏処置は算定できません。
Q2 複雑窩洞インレー、全部被覆冠の仮着の際に使用した仮着セメント料は算定できるか。
A2 算定できます。
Q3 テンポラリークラウンの仮着セメント料は算定できるか。
A3 算定できません。修理・除去・保険医療材料料など、製作から装着に係る一連の費用は所定点数(1歯30点)に含まれます。
Q4 Pの処置として、歯周外科手術を伴わない暫間固定の簡単なものを1顎に2カ所行った場合に、2回の算定はできるか。
A4 1顎に2カ所以上行っても1回の算定となります。
2010.12.15