【会員医療機関の皆さまへ】
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歯科
歯科保険請求QandA(28)
Q1 日曜日を診療日としている歯科医療機関で、標榜時間外に急病で診察した場合、休日加算と時間外加算は算定できるか。
A1 休日加算は算定できません。時間外加算は、「診療応需態勢を解除した後、急病等やむを得ない理由により」診療した場合は算定できます。
Q2 初診時、歯周組織検査と歯科疾患管理料を算定した場合、スケーリングを算定しなくても機械的歯面清掃加算の算定はできるか。
A2 算定できます。
Q3 70歳~74歳の高齢受給者の一部負担金軽減措置は4月以降も継続されるか。
A3 法律では現役並み所得者を除いて2割となっていますが、4月からの2011年度も1割が継続されます。
◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう。
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は電話078-393-1809(歯科直通)まで。
2011.04.15