兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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歯科

歯科保険請求QandA(33)

〈歯周病安定期治療(SPT)〉
1口腔につき月1回300点

 1、歯管または歯在管を算定している患者で、中等度以上の歯周病を有し、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に病状が安定している患者が対象。
 2、中等度以上の歯周病を有するものとは、(1)骨吸収が根の長さの3分の1以上(2)歯周ポケット4㎜以上(3)臼歯において根分岐部病変を有する、以上三つの症状をすべて満たした状態。
 3、一次的な病状安定とは、歯周基本治療等の終了後、SPT開始前の歯周組織検査の結果、歯周組織の多くの部分は健康だが、一部分に病変の進行が停止し病状が安定していると考えられる深い歯周ポケット、根分岐部病変の残存、歯の動揺が認められる状態を言う。
 4、SPTの算定開始にあたっては、歯周組織検査の結果の要点や、SPTの治療方針等を、歯管または歯在管に係る文書で患者またはその家族に提供し、写しをカルテに添付する。その他療養上必要な管理事項がある場合は要点を診療録に記載すること。レセプトの摘要欄に、初回の場合は「SPT1回目」、2回目以降は前回実施月を記載する。
 5、病状安定確認の歯周組織検査と同日にSPTを行うことができる。
 6、SPTに含まれて、別に算定できないものは、歯周基本治療(スケ-リング、SRP、PCur)、P処、P基処、咬合調整、機械的歯面清掃(SPTと日を異にした場合は算定できる)。
 7、別に算定できるものは、必要があって行った歯周外科手術(所定点数の30分の100で算定。この場合、再び病状安定が確認できるまでSPTは算定できない)、歯周組織検査病状の変化により必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合の薬剤材料および暫間固定を実施した場合の費用(回数については、1顎1回)。
 なお、ここで言う歯周外科とは、SPTに移行前に歯周外科を行っていない部位あるいは再度の歯周外科を必要と判断した部位が対象。

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2011.10.15

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