兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(35)

〈51年通知について〉

Q1 歯科で唯一混合診療が認められている「51年通知」について教えてほしい。

A1 歯科における差額徴収の廃止に伴い、1976年(昭和51年)に出された「保険給付外の材料使用による自費診療の取り扱い」通知の内容は以下の通りです。(1)保険給付外の材料等による歯冠修復および欠損補綴を、(2)患者が希望した場合に限り、(3)歯冠修復の場合は、歯冠形成(支台築造含む)以降欠損補綴の場合は、補綴時診断以降を保険給付外の扱いとする。(4)カルテの備考欄に「自費診療へ移行」等その旨がわかるように記載する。

〈補綴時診断料について〉

Q2 補綴時診断料(補診)を算定した際の文書提供はなくなったが、カルテに記載する内容を教えてほしい。

A2 補診は、新たな欠損補綴を行う場合に、着手した日(印象採得時)に1初診1回限り、1口腔につき100点を算定します。カルテには(1)予定する部位、(2)欠損部の状態、(3)欠損補綴物の名称、(4)設計などの要点を記載します。
 同一初診中に新たな欠損が生じて再度の補診が必要になった場合は、点数は算定できませんが、カルテ記載は必要です。個別指導でも指摘されていますので、記載漏れのないようにご注意ください。

◆『月刊保団連12月号』に「歯科審査、指導会員アンケート」を同封しておりますので、ご協力ください。

2011.12.15

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