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歯科
歯科保険請求QandA(39)
〈新点数について寄せられた質問(2)〉Q1 機械的歯面清掃が歯管・歯在管の加算点数から処置の項目として独立したが、毎月算定できるようになったのか。
A1 毎月算定はできません。2回目以降は、機械的歯面清掃処置(歯清)算定月の翌々月以降(隔月)の算定となります。処置の項目に独立しましたが、歯管・歯在管の算定をしている歯周疾患患者などの要件は変わっていません。
Q2 歯清は、歯管・歯在管と同日でなくても算定できるのか。
A2 その通りです。「算定した日」から「算定した患者」に対して月1回算定することに変更されました。
Q3 歯周病安定期治療(SPT)は、月1回算定できる対象が、歯周外科手術を実施した場合だけでなく、(1)全身疾患の状態により歯周病の症状に大きく影響を与える場合、(2)全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合、(3)侵襲性歯周炎の場合も追加されたが、(1)(2)について、主治の医師からの文書には決まった様式があるのか。
A3 主治の医師からの文書に決まった様式はありません。FAXでも可です。文書はカルテに添付します。3カ月以内の間隔でSPTを実施する場合、カルテには、実施理由と全身状態等を記載してください。
Q4 侵襲性歯周炎とはどういう状態を指すのか。
A4 急速な歯周組織破壊(歯槽骨吸収、アタッチメントロス)と家族内発現を認めることを特徴とする歯周炎です。また、一般的にはプラーク付着量は少なく、10~30歳代で発症することが多いです。a:若年性歯周炎、b:急速進行性歯周炎、c:特殊性歯周炎。詳細は「歯周病の診断と治療に関する指針」(2007年11月 日本歯科医学会)でご確認ください。きわめて、まれな症例です。
Q5 歯科ドレーン法(1日につき50点)の点数が新設されたが、どういう場合に算定するのか。
A5 病院歯科での算定点数と思われます。蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって、持続的な吸引を行った場合となっています。
なお、腐骨除去手術の顎骨に及ぶものや、歯根嚢胞摘出手術の拇指頭大、鶏卵大のものなど、術後の外科処置でドレーン(吸引ドレーン等)を使用した場合は、I009口腔内外科後処置(1口腔1回につき22点)を算定します。
2012.04.25